探偵業法詳細説明-ファミリー総合調査事務所

探偵ファミリー総合調査事務所は以下に定められた法令を遵守致しております。

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探偵・興信所・探偵事務所-探偵業法について

2007年6月1日から探偵業界にも法律が出来ました。

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探偵業法について

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました

平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。
この法律は探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としたものです。
当社はこの探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について

ご依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業法に基づき、ご依頼者様と探偵業者間で取り交わす書類等の義務が定められております。

ファミリーの調査活動対象エリア

関東・甲信越地方

東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟

関西・近畿地方

大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山

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海外

社会状況により危険と判断している地域を除く

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無断転載の禁止

当探偵サイトに掲載された文章・写真・データ等の無断転載を禁じます。
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埼玉を中心に首都圏近郊・

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株式会社ファミリー総合調査事務所/大宮本社

大宮本社の特徴−首都圏や栃木・群馬・茨城・神奈川等の関東圏内外の調査依頼にすばやく動きが取れるよう交通の便や経費の面等 踏まえ、昭和57年から埼玉に本社を置いて調査実績を重ねています。

<本社>住所:

〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103
(大宮駅、さいたま新都心駅から徒歩10分)

■探偵業届出証明番号

埼玉県公安委員会 第43090040号
愛知県公安委員会 第54090049号
大阪府公安委員会 第62090618号
宮城県公安委員会 第22110042号

TEL:048-644-7410

FAX:0120-077-688

Mail:soudan@family-r.co.jp

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